当事業所は「余暇活動支援」に特化した
移動支援事業のため
障がい児の通学支援は行っておりません。

利用者さま対応中がほとんどなので
概ね電話に出ることが出来ません。

お問い合わせはメールでお願いします。
(goudouhanabi@gmail.com)

移動支援とは?



屋外において単独での移動が困難な障がい者(児)に対して
社会生活上必要不可欠な外出や
余暇活動等の社会参加のための外出が円滑に行えるように
外出時に必要となる移動の介助や外出に伴って必要となる
介護を行うサービスを実施しています。

移動支援ゆきあかりの主な外出サービスの内容


社会生活を送る上で必要不可欠な外出及び余暇活動支援などの
社会参加のための外出の際の移動を支援します。

移動支援で対応可能な外出の目的と行先の例


♦行政機関等に係る手続きの付き添い
(市役所・裁判所など)

◆医療機関への受診や手続きの付き添い
(不定期な通院など)

◆文化施設の利用
(美術館・映画館・コンサートなど)

◆体育施設等の利用
(体育館・競技場・プールなど)

◆観光施設の利用
(動物園など)

◆買い物・美容院の利用
(デパート・美容院・理容院など)

◆金融機関の利用
(銀行・郵便局など)

◆冠婚葬祭
(結婚式・葬式・法事等の会場)



移動支援のサービス内容の詳細


移動支援で提供するサービス内容は
利用者さんの障がいに起因して必要となる
外出時の介助に限られています。

具体的な事例については以下の通りになります。


◆外出に伴う支援
(健康状態のチェック・整容・更衣介助・手荷物の準備等)

◆移動に伴う支援
(車への乗降介助・交通機関の利用補助等)

◆外出中やその外出前後におけるコミュニケーションの支援
(代読・代筆等)

◆外出先での必要な支援
(排せつ介助・食事介助・更衣介助・姿勢保持・チケットの購入の支援等)

◆外出から帰宅した直後の対応支援
(更衣介助・荷物整理等)


この他に、必要な支援(予防的対応・制御的対応・身体的対応など)を行います。

ご利用までの流れ


① 利用申請を行う

  市町村の福祉窓口でサービス利用申請を行います。


② 審査の判定

  申請を行うと市町村から現在の生活や
  障害に関して調査を受けます。
  この調査を基に市町村は審査・判定を行います。


③ サービス利用計画の作成

  どのような移動支援を行い
  支援に対するサービスの内容など
  計画書を作成します。


④ 認定通知

  障害程度区分や介護する人の状況
  申請者の希望の基にサービスの支給量が決まり
  「福祉サービス受給者証」が交付されます。


⑤ 事業所と契約

  支給決定されているサービスを提供している施設と
  契約を交わして利用を開始する。



ご利用規約

ご利用対象知的障がい者・精神障がい者・難病等対象者
利用料金市と国の定める基準によるものとし、当該サービスが代理受領サービスである時は、利用者の受給者証に記載された割合を乗じた額とする。


*交通費は別途必要になります。

*施設等を利用する際はヘルパーの利用料金もご負担いただきます。

営業時間

営業時間平日:16:00~22:00を基本とする

土・日・祝日:9:00~20:00を基本とする

尚、上記以外の時間についても相談に応じるものとし
場合により調整することがあります。
サービス提供日水・木・金・土・日
(場合により変更有)

*祝日は、基本的に営業予定としています。
*GW・お盆・年末年始は営業予定としています。


*月・火が祝日の場合は営業日とします。
 その場合は休業日を別日に設けます。


*営業日詳細は当事業所営業カレンダーをご覧ください。
休業日月曜日・火曜日を休業としていますが
必要に応じて対応いたします。


*月曜日・火曜日が祝日の場合は営業日とします。
その場合は休業日を別日に設けます。


*営業日詳細は当事業所営業カレンダーをご覧ください。

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